玉社協は、社会福祉の課題の解決や福祉サービス向上などを目的として、幅広い活動を行っています。

TEL:0247-57-4410

カスタマーハラスメントについて

社会福祉法人玉川村社会福祉協議会 カスタマーハラスメントに対する行動指針

【目的】

社会福祉法人玉川村社会福祉協議会(以下「玉川村社協」という。)では、地域で支え合い安心して暮らせる地域づくりを目指し、次の4つの重点目標を掲げ、利用者本位の観点に立って、住み慣れた玉川村で自分らしい暮らしが最後まで出来るよう、行政、医療、各サービス事業所などの関係機関と連携を図りながら各事業を展開しております。

1.みんなで支えあい、学びあい、誰もが福祉活動に参加する地域づくりを目指します。

2.地域ニーズにあったサービス、支援体制の整備、企画、そして提言をいたします。

3.地域の関係機関、団体と協働して「安心して暮らせる地域づくり」に計画的取組みを行います。

4.経営基盤確立と事業経営の透明性の確保を図ります

この目標実現のためには、職員が安心して活き活きと業務に従事することが不可欠であり、村民の皆様や関係機関の皆様との相互理解や信頼、協力関係が必須であると考えております。

この指針は、事業を推進していくうえで職員の働きやすい環境づくりについて、皆様にご理解・ご協力をいただきたいことをお伝えすることを目的として作成しております。

 

【カスタマーハラスメントについて】

厚生労働省作成の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の記載を参考に玉川村社協ではカスタマーハラスメントを以下のとおり定義します。

「行為主体を問わず、玉川村社協職員に対する妥当性を欠いた要求や、社会通念上不相当な言動(暴言、暴行、脅迫等)及び態度により、職員の就業環境が害されるおそれがあるもの。」

玉川村社協といたしましては、カスタマーハラスメントから職員を守り、すべての職員に気持ちよく働ける環境を提供する義務があります。法的には労働契約法第5条において「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されており、職員の心身の健康に配慮しなければならないという安全配慮義務を負っています。

 

【対象となる行為】

以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。

・身体的な攻撃(暴行、傷害)

・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)

・土下座の要求

・拘束的な行動(不退去、居座り、監禁)

・継続的な(繰り返し)、執拗な(しつこい)言動

・威圧的な言動及び態度

・差別的な言動及び態度

・性的な言動及び態度

・職員個人への攻撃

 

【カスタマーハラスメントへの対応】

・カスタマーハラスメントに屈することなく、合理的及び理性的な話しあいを求め、関係の構築に努めます。

・関係の構築が困難な場合又は悪質な行為であると判断した場合は、対応をお断りさせていただきます。又、事案によっては外部の専門機関(警察、弁護士等)に相談のうえ、適切に対処いたします。

 

【皆様に対するお願い】

上記の「目的」や「カスタマーハラスメントについて」に記載があるとおり、職員の心身の安全を確保し、皆様と職員が対等で良好な関係を築くためにこの指針を制定いたしました。

そこで、皆様には以下の事項をお願いできればと考えております。

・ハラスメント行為に加担しないこと

・他者に敬意をもって行動すること

・すべての法令を遵守すること

今後も村民の皆様とともに地域福祉の推進に尽力していきたいと考えておりますので、引き続きご協力をお願いいたします。