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虐待防止・身体拘束について

社会福祉法人玉川村社会福祉協議会 虐待防止マニュアル

1.虐待防止マニュアルの目的

玉川村社会福祉協議会の施設・事業所を利用されている利用者が、毎日、生き生きとした暮らしが継続できるように、介護保険・障害福祉サービスを提供している施設・事業所職員が決して行ってはならない虐待行為について整理し、法人としての虐待予防に向けた体制・取り組みを定める。

また、万が一虐待行為が発生した場合の法人としての対処方法を定める。

虐待行為は決して許されるものではないが、虐待防止に向けた取り組みを、提供する介護保険・障害福祉サービスの質を高めるものであると位置づけ、法人・施設・事業所が前向きに取り組むための指針の一つとして考えていく。

 

2.虐待の種類


区  分概  要具体的内容例刑  罰
①身体的虐待身体に外傷が生じ、もしくは生じる恐れのある暴行を加え、または正当な理由なく身体を拘束すること。

・平手打ちにする、殴る、蹴る

・壁に叩きつける、つねる、正当な理由なき車椅子等への固定、居室等への閉じ込め、投薬 等

・傷害罪

・暴行罪

・逮捕監禁罪
②性的虐待わいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。

・性交

・合理的理由なき性器への接触

・本人の前でわいせつな言葉を発する 等

・強制わいせつ罪

・強姦罪
③心理的虐待

著しい暴言、もしくは拒絶的な対応または不当な差別的言動、その他著しい心理的外傷を与える言動を行

うこと。

・「バカ」「アホ」等の侮辱する言葉を浴びせる

・大声で叱責する

・仲間に入れない

・話し掛けを無視する

・人格をおとしめるような対応 等

・脅迫罪

・強要罪

・名誉棄損罪

・侮辱罪
④

放棄・放任

(ネグレクト)
心身的に衰弱させるような減食または長時間の放置、粗悪な環境の放置、その他上記①~③の行為の放置等

・排泄や洗身、爪切り、下着交換等の介助を長時間しない

・汚れた服を長時間着せたままにする

・汚れた居室等を長時間掃除しない 等
・保護責任者遺棄罪
⑤

経済的虐待

利用者の財産を不当に処分すること、その他不当に財産上の利益を得ること。

・年金や賃金を渡さない

・不当な年金等の管理 等

・窃盗罪

・詐欺罪

・横領罪

3.不適切な行為

ここで扱う不適切行為は、虐待行為に対して「軽度である」という位置づけをすることが意図ではなく、 提供する介護保険・障害福祉サービスの質を向上させるための支援場面の具体的なポイントとして継続的に振り返りを行っていくために掲げた。


内容不適切理由
①呼称を「~さん」付けしない子ども扱いや人格を軽視している状況であり、心理的虐待につながり易い。
②利用者の近くでの申し送り、職員同士の会話体調や排せつ等、他の人に聞かれたくないことや問題行動等を話すことで、他に偏ったイメージを作る可能性があるため、細心の注意や配慮が必要。
③その他、虐待の種類区分①~⑤の行為とは言えないが、適切さに欠くと思われる行為。虐待とは言えないが、サービスの質の維持・向上の視点から適切さを欠いている。

4.虐待防止体制と取り組み

(1)虐待防止マネージャーの設置

各事業所より1名、 虐待防止マネージャーを選任する。虐待防止マネージャーは虐待防止委員会委員も兼ねる。


(2)虐待防止責任者の設置

虐待防止委員より1名、虐待防止責任者を選任する。虐待防止責任者は虐待防止委員会委員長を兼ねる。

 

(3)虐待防止委員会の開催

虐待防止委員会は、年1回の定例会のほか、虐待行為・虐待疑い事象が発生し、確認・検討が必要なとき、虐待予防に関わること等協議が必要となったときに開催する。

 

(4)虐待防止委員会は次のことを実施する。

① 虐待行為・虐待疑い事象が発生した場合の情報収集と検討、玉川村健康福祉課への通報、通報後の対応

② 虐待防止セルフチェックの実施の促しと結果分析・考察・対応等に関わること

③ その他、虐待防止に関わる提言や研修会の開催等の取り組みの発案、助言等

 

(5)虐待防止セルフチェックの実施

各施設・事業所単位で、最低でも半期に1回(7月、1月)別紙職員セルフチェックリストにより、セルフチェックを実施し、集計も各施設・事業所の虐待防止マネージャーを中心に行い、虐待防止委員会に報告する。

集計結果に要対応の状態が見られる場合には、速やかに状況の確認をして、集計結果と共に状況確認の結果も虐待防止委員会に報告する。また、対応が必要な場合には、対象事業所や対象職員への助言・指導を行う。

身体拘束等の適正化のための指針

1.身体拘束廃止に関する基本的な考え方

身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。

(1)  身体拘束及びその他の行動を制限する行為の原則禁止

原則として、身体拘束及びその他の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を禁止とする。

(2)  身体拘束等を行う基準

やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行う。

①切迫性

利用者本人又は介護者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

②非代替性

身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。

③一時性

身体拘束等が一時的であること。

(3)  日常的支援における留意事項

身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことを取組む。

① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。

② 言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。

③ 利用者の思いをくみ取る、利用者の意向に沿った支援を提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。

④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。

⑤ 万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束等適正化委員会において検討する。

⑥「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるよう努める。

(4)  情報開示

指針は公表し、利用者等からの閲覧の求めには速やかに応ずる。

 

2.身体拘束等廃止に向けた体制

(1)身体拘束等適正化委員会の設置

身体拘束等適正化委員会については、虐待防止委員会と一体的に設置・運営するものとする。

設置目的は下記の通りとする。

① 事業所内での身体拘束等廃止に向けての現状把握及び改善についての検討

② 身体拘束等を実現せざるを得ない場合の検討及び手続き

③ 身体拘束等を実施した場合の解除の検討

④ 身体拘束等廃止に関する職員全体への指導

(2)やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応

本人又は他利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合は、以下の手順をふまえて行うこととする。

(ア)利用前

① 事前の情報で緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は身体拘束等適正化委員会にて協議する。

② 身体拘束等の内容、時間等について、個別支援計画等に記載し、利用者及び家族に対し現場責任者が説明を行い、「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」(様式1)を以て同意を得る。

(イ)利用時

利用中の経過から緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、身体拘束等適正化委員会において実施件数の確認と身体拘束等をやむを得ず実施している場合(解除も含む)については協議検討し、議事録に残す。

(ウ)身体拘束等の継続と解除

① 身体拘束等を行っている間は日々経過観察を行い、「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・検討記録」(様式2)を用いて、身体拘束発生時にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

② 身体拘束等適正化委員会において解除の予定日時までに協議し、継続か廃止かの検討を行う。

③ 身体拘束等継続の場合は、引き続き日々の経過観察を行い、「身体拘束経過記録」(様式3)に記録する。

④ 身体拘束等解除の場合は即日、現場責任者より家族に身体拘束等解除について説明し同意を得る。

(エ)緊急時

① 緊急やむを得ず身体拘束等を行うときは、事業所全体で協議し緊急やむを得ない理由をケース記録に記録する。その後の事は身体拘束等適正化委員会において協議する。

② 家族への説明は翌日までに現場責任者が行い、同意を得る。

 

3.身体拘束等に向けた各職種の役割

身体拘束等の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、多職種協働を基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応する。

(管理者)

① 身体拘束、適正化に係る委員会の招集を行う

② 身体拘束等適正化委員会の統括管理

③ 支援現場における諸課題の統括管理

④ 身体拘束等廃止に向けた職員教育

(サービス提供責任者、生活相談員)

① 家族、ケアマネジャー、相談支援専門員等との連絡調整

② 本人の意向に沿った支援の確立

③ 記録の整備

(従業者)

① 拘束がもたらす弊害を正確に認識する。

② 利用者の尊厳を理解する。

③ 利用者の疾病、障害等による行動特性を理解する。

④ 利用者個々の心身の状況を把握し基本的ケアに努める。

⑤ 利用者とのコミュニケーションを充分にとる。

⑥ 記録は正確かつ丁寧に記録する。

参考 身体拘束禁止の対象となる具体的な行為

① 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。

② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。

③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。

④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。

⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように、手指 の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。

⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、安全ベルト(Y字型拘束帯 や腰ベルト)、車椅子テーブルをつける。

⑦ 立ち上がる能力のある人に、立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。

⑧ 脱衣やオムツ外しを制限する為に、介護衣(つなぎ服)を使用する。

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。

⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に 服用させる。

⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

※「身体拘束ゼロへの手引き」(平成 13 年 3 月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)